賦課金について

賦課金について

賦課金とは

賦課金は、土地改良事業(農地や農業用水、排水路などの維持管理も含む)の受益地に賦課するもので、その農地は、土地改良事業の効果を受けるため、賦課金を負担する必要があります。
賦課金は水道料金のような、いわゆる水代ではなく、その使用量や耕作状況にかかわらず、受益農地の面積に応じた金額を徴収することになります。

令和8年度賦課金

賦課基準

費用 賦課基準 摘要
経常費 田:2,200円 畑:550円 1,000m2当り
畑は田の1/4
維持管理費 田:4,000円 畑:1,000円

賦課期日及び徴収時期

賦課種別 賦課期日 徴収時期
経常費、維持管理費、
管理委員会支部、山辺工区
令和8年4月1日 令和8年9月1日~
令和8年9月30日
多古工区 令和8年10月1日~
令和8年11月2日

口座振替時期 令和8年9月28日

口座振替について

平成23年度より預貯金口座振替(自動振替)ができる金融機関が増えました。
まだ申込みをされていない組合員は、是非ご利用願います。
なお、申込用紙は、最寄りの支所でお受け取りください。

詳細については、こちらを御覧下さい。

賦課金納入について

賦課金の納入につきましては、組合員各位の深いご理解と協力のもと、大部分が納期内に納入して頂いております。
納期を過ぎての納入は、地方税の例に準じ、日歩100円につき4銭(年利14.6%)の延滞利息、また督促通知手数料(1回100円)を頂戴します。

滞納者につきましては、滞納処分(差押え)の対象となりますので、早めに最寄りの支所までお問い合わせ下さい。
未収賦課金の督促を弁護士へ委任することもあります。