賦課金について
賦課金について
賦課金とは
賦課金は、土地改良事業(農地や農業用水、排水路などの維持管理も含む)の受益地に賦課するもので、その農地は、土地改良事業の効果を受けるため、賦課金を負担する必要があります。
賦課金は水道料金のような、いわゆる水代ではなく、その使用量や耕作状況にかかわらず、受益農地の面積に応じた金額を徴収することになります。
令和8年度賦課金
賦課基準
| 費用 | 賦課基準 | 摘要 |
|---|---|---|
| 経常費 | 田:2,200円 畑:550円 | 1,000m2当り 畑は田の1/4 |
| 維持管理費 | 田:4,000円 畑:1,000円 |
賦課期日及び徴収時期
| 賦課種別 | 賦課期日 | 徴収時期 |
|---|---|---|
| 経常費、維持管理費、 管理委員会支部、山辺工区 |
令和8年4月1日 | 令和8年9月1日~ 令和8年9月30日 |
| 多古工区 | 令和8年10月1日~ 令和8年11月2日 |
口座振替時期 令和8年9月28日
口座振替について
平成23年度より預貯金口座振替(自動振替)ができる金融機関が増えました。
まだ申込みをされていない組合員は、是非ご利用願います。
なお、申込用紙は、最寄りの支所でお受け取りください。
詳細については、こちらを御覧下さい。
賦課金納入について
賦課金の納入につきましては、組合員各位の深いご理解と協力のもと、大部分が納期内に納入して頂いております。
納期を過ぎての納入は、地方税の例に準じ、日歩100円につき4銭(年利14.6%)の延滞利息、また督促通知手数料(1回100円)を頂戴します。
滞納者につきましては、滞納処分(差押え)の対象となりますので、早めに最寄りの支所までお問い合わせ下さい。
未収賦課金の督促を弁護士へ委任することもあります。
